第1条〈名称〉本会の名称を「CHASE尾道FC」とする。
第2条〈目的〉サッカーを通じて、心身共に健全な少年少女を育成し、楽しくスキルアップを目指す。
第3条〈構成〉本会は、会員の保護者・監督・コーチ等、クラブ育成に寄与される方をもって、クラブを構成する。
第4条〈組織及び役員〉
- クラブに役員として代表1名、監督1名、コーチ若干名、会計1名、会計監査1名をおく。
- 代表はクラブを統括し、クラブ運勢の一切を行う。
- コーチ及びスタッフは、クラブ運営に協力して代表を補佐する。
- コーチ及びスタッフは、代表に委嘱する。
- 代表に事故のある場合は、代表の指名するコーチまたはスタッフが代表の職務を代行する。
- 代表と会計は、コーチ(その家族を含む)を兼務できない。
第5条〈対象〉小学生を対象とし、地域は特定せず、サッカーの好きな子供とする。
第6条〈総会〉
- 総会は代表が収集し、クラブ運営に関する重要事項を決定する。
- 総会は年度末とする。(※年度は4/1~翌年3/31とする)。
- 総会は原則参加することとし、参加できない場合は委任状を提出する。
第7条〈会費〉
- 会費は小学生1カ月1500円・未就学児1カ月800円とし、会計が徴収する。
- スポーツ保険として、年間800円を徴収する(部費と一緒に後日請求する)。
第8条〈事故について〉練習及び試合中の事故については、スポーツ保険の範囲とする。
第9条〈送迎中・飲食物の事故について〉試合及び練習場への往復時(車の送迎)の事故は、運転者に責任を求めることなく、クラブ員の保護者が個々に責任を負うものとする。
試合及び練習時における飲食物の事故については、クラブ員の保護者が個々に責任を負うものとする。
第10条〈試合観戦について〉応援席では、子供たちの応援を目的とし、不適切な発言をしない(叫ばない)。ベンチや試合の合間は、子供たちの自主性を育成するため、保護者は必要最低限の補助のみ行う。
第11条〈細則〉保護者は、本クラブの活動方針を尊重し、代表・監督・コーチ等、役員の指示に従い本クラブの活動を支援する。本クラブに対し意見等がある場合は、代表に意見をまとめ、代表を通して監督に申し出る。本規約に反した場合は、除名することができる。
第12条〈規約の発行〉本規約は、2015年4月5日より施行する。