CHASE尾道FC規約

第1条〈名称〉本会の名称を「CHASE尾道FC」とする。

第2条〈目的〉サッカーを通じて、心身共に健全な少年少女を育成し、楽しくスキルアップを目指す。

第3条〈構成〉本会は、会員の保護者・監督・コーチ等、クラブ育成に寄与される方をもって、クラブを構成する。

第4条〈組織及び役員〉

  • クラブに役員として代表1名、監督1名、コーチ若干名、会計1名、会計監査1名をおく。
  • 代表はクラブを統括し、クラブ運勢の一切を行う。
  • コーチ及びスタッフは、クラブ運営に協力して代表を補佐する。
  • コーチ及びスタッフは、代表に委嘱する。
  • 代表に事故のある場合は、代表の指名するコーチまたはスタッフが代表の職務を代行する。
  • 代表と会計は、コーチ(その家族を含む)を兼務できない。

第5条〈対象〉小学生を対象とし、地域は特定せず、サッカーの好きな子供とする。

第6条〈総会〉

  • 総会は代表が収集し、クラブ運営に関する重要事項を決定する。
  • 総会は年度末とする。(※年度は4/1~翌年3/31とする)。
  • 総会は原則参加することとし、参加できない場合は委任状を提出する。

第7条〈会費〉

  • 会費は小学生1カ月1500円・未就学児1カ月800円とし、会計が徴収する。
  • スポーツ保険として、年間800円を徴収する(部費と一緒に後日請求する)。

第8条〈事故について〉練習及び試合中の事故については、スポーツ保険の範囲とする。

第9条〈送迎中・飲食物の事故について〉試合及び練習場への往復時(車の送迎)の事故は、運転者に責任を求めることなく、クラブ員の保護者が個々に責任を負うものとする。

試合及び練習時における飲食物の事故については、クラブ員の保護者が個々に責任を負うものとする。

第10条〈試合観戦について〉応援席では、子供たちの応援を目的とし、不適切な発言をしない(叫ばない)。ベンチや試合の合間は、子供たちの自主性を育成するため、保護者は必要最低限の補助のみ行う。

第11条〈細則〉保護者は、本クラブの活動方針を尊重し、代表・監督・コーチ等、役員の指示に従い本クラブの活動を支援する。本クラブに対し意見等がある場合は、代表に意見をまとめ、代表を通して監督に申し出る。本規約に反した場合は、除名することができる。

第12条〈規約の発行〉本規約は、2015年4月5日より施行する。

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